福島県医師連盟規約

(昭31 6 決定)

改正 昭 39 6

昭 47 2

昭 55 4

平  8 4

平 18 1

平 20 6

平 23 6

 

第1条 本連盟は福島県医師連盟と称し、福島県医師会会員をもって構成し、会員相互の連絡協調の下に日本医師連盟と連携して日本医師会及び福島県医師会の目的達成に必要な政治活動を行うことを目的とする。

第2条 本連盟の事務所は、福島市新町4番22号福島県医師会館内に置く。

第3条 本連盟は各郡市地区医師会単位に支部を置く。

第4条 本連盟は次の事業を行う。
1 国会その他に職能代表の進出を助成する事項
2 その他本連盟の目的達成上必要な事項

第5条 本連盟に次の役員を置く。
委員長         1名
副委員長       若干名
常任委員       若干名
実行委員       若干名
支部代表者      16名
会計責任者       1名
会計責任者職務代行者  1名
会計監督者       2名

第6条 委員長は福島県医師会会長をもって之に充てる。ただし、福島県医師会会長を之に充てることができない場合には、福島県医師会会長が支部代表者の承認を経て推薦したものをもってこれに充てる。

2 委員長は本連盟を代表し、本連盟に属する会務を総理する。

3 副委員長は福島県医師会副会長をもってこれに充てる。ただし、福島県医師会副会長を之に充てることができない場合には第1項ただし書を準用する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは予め定めた順序によりその職務を代理する。

5 副委員長の順序は、委員長及び副委員長の協議によりこれを決定する。

6 常任委員は委員長が福島県医師会役員及び各支部の長が推薦した会員の中から委嘱する。常任委員は委員長及び副委員長を補佐し、会務を掌理する。

7 実行委員は委員長が各支部の長の推薦に基づき委員長が委嘱する。

8 実行委員は支部相互の連絡及び当該支部への連絡に当る。

9 実行委員は実行委員会を組織し、重要事項を審議する。

10 支部代表者は各支部の長をもって之に充てる。支部長は支部規約の定めるところにより選出する。

11 支部代表者に事故があるときは、支部代表者は支部の役員にその職務を代理させることができる。

12 支部代表者は支部代表者会を組織するものとする。

13 会計責任者は支部代表者会の承認を経て委員長がこれを委嘱する。会計責任者は経理を担当する。

14 会計責任者職務代行者は、支部代表者会の承認を経て委員長が之を委嘱する。

15 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときはその職務を代行する。

16 会計監督者は支部代表者会の承認を経て委員長が之を委嘱する。

17 会計監督者は経理を監査する。

第7条 役員の任期は福島県医師会の役員の任期に従う。

第8条 本連盟の会議は実行委員会、常任委員会、支部代表者会及び大会とする。

2 実行委員会及び常任委員会は委員長がこれを招集しその議長となる。

3 支部代表者は本連盟の議決機関とし、委員長がこれを召集しその議長となる。

4 大会は委員長がこれを召集するものとし、必要に応じ随時これを開催する。大会の議長は大会においてこれを互選する。

第9条 本連盟の経費は負担金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。その会計年度は福島県医師会の例による。

2 会員のうち福島県医師会会費賦課徴収規程第2条、別表 開業2級会員から同5級会員並びに病院長会員(病院の開設者に限る。)は、負担金2万5千円を納入するものとする。

3 負担金は、2回に分けて納入する。その納期は、福島県医師会会費賦課徴収規程第3条第2項に定める第1期及び第2期の期限内に納付しなければならない。

4 特別の事情がある者に対しては、支部代表者会の議決を経て、その額を減免することができる。

第10条 本規約の変更は支部代表者会において出席員の過半数をもって行うことができる。

  附 則

1 この規約は、昭和31年6月1日より施行する。

  附 則

1 この改正規約は、昭和39年6月1日より施行する。

(昭和39年6月決定)

  附 則

1 この改正規約は、昭和47年2月1日より施行する。

(昭和47年2月決定)

  附 則

1 この改正規約は、昭和55年4月9日より施行する。

(昭和55年4月決定)

  附 則

1 この改正規約は、平成8年4月1日より施行する。

(平成8年4月決定)

  附 則

1 この改正規約は、平成18年4月1日より施行する。

(平成18年1月決定)

  附 則

1 この改正規約は、平成20年6月25日より施行する。

(平成20年6月決定)

  附 則

1 この改正規約は、平成23年6月8日より施行する。

(平成23年6月決定)